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著作権とはどんな権利か? 正しく学んで正しく楽しむための概要と解説

yuu(ゆう)

パソコンやスマートフォンで様々なコンテンツを閲覧できるようになり、便利さが飛躍的に向上しました。さまざまなものが身近になった一方で、Web上で閲覧できるコンテンツの著作権について問題になる事件が増加しており、近年では某海賊版漫画閲覧サイトに関する事件が社会現象となりました。

さまざまなものが身近になる一方で、私たちはそのコンテンツを護っている著作権について、大好きなミュージシャン・作家・漫画家等に迷惑をかけないために、しっかりと知っておく必要があります。

著作権法はなぜ必要とされるのか?

著作権法の目的

著作権法の目的については、著作権法第1条に「著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と記載されています。

著作権法がないと、創作物の無断コピー等が横行し、著作者の利益が保護されないという事態に陥ることが想定されます。

著作権があることで、創作者は作品を生み、正当な利益を受けることでさらなる創作活動に励むことができます。

著作物とは?

著作権法では、著作物について下記ように例示されています。

著作権法に例示されている著作物

小説|脚本|論文|講演|舞踊|無言劇|音楽|絵画|彫刻|建築物|地図|図形|映画|写真|コンピュータープログラム

著作物であるための条件

著作物とは、下記の概念を持った物を指します。

  • 思想又は感情を表現したもの
    エッセイやコラムなど、作者独自のの考えを示した文章なども思想や感情を表現したものと言えます。逆に、事実そのものを示すものや、単なるデータをまとめたもの(グラフや表)などは当てはまりません。
  • 創作的表現があるもの
    創作的表現とは、個性が表現されたものということです。何かを模倣しただけのものや、簡易的なごく短い文章などは当てはまりません。
  • 表現されたもの
    文字、図形、色、音などで表現されているもの。表現に至るまでのアイデアや技法などは著作物には該当しません。
  • 文化、学術、美術、音楽の範囲に当たるもの

著作権とは?

著作権とは、簡単に言えば、作品などの利用について制限をできる権利です。

例えば

作品の無断コピーを禁止する

無断アップロードを禁止する

無断で外国語に翻訳することを禁止する

などです。

著作者と著作権者

著作権の中では、権利を持つ人の区分として、著作者と著作権者があります。

著作者は文字通り、作品を作った人です。

著作権者とは、著作権をもっている人ということになります。

著作権は他人に譲渡することができ、小説家が、小説を描き、その著作権は出版社がもっているなどのパターンが考えられます。

著作権は権利の束と言われている

著作権はさまざまな権利に分かれて構成されています。そのそれぞれの権利のことを支分権といいます。

支分権には下記の種類があります。

著作権を構成している権利(支分権)

複製権(21条)

複製権は、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により有形的に再製する権利のことをいいます。簡単に言えば、コピーをしていい権利です。
基本的に、私的利用のための複製は侵害にあたらないとされていて、雑誌のページのコピーや写真を友人と共有するなど狭い範囲に限定しての私的利用はOKです。逆に、会社でコピーをして社員に配布をするなどした場合は、私的利用ではないので、NGです。

上演権・演奏権(22条)

上映権と演奏権は、公衆に直接見せる・聴かせることを目的に、著作物を上演・演奏する権利のことをいいます。
これには、CDやDVDを流す行為も含みます。友人同士のホームパーティーで音楽をかけることには問題ありませんが、喫茶店やバーなどで許可なしにCDを再生して音楽を流すことはこちらの権利の侵害にあたります。

上映権(22条の2)

上映権とは、著作物をスクリーンやディスプレイに映して上映する権利のことをいいます。

公衆送信権等(23条)

公衆送信権とは、公衆に直接受信されるために、著作物をインターネットや放送等で配信する権利のことをいいます。

口述権(24条)

口述権とは、著作物を朗読などによって、口頭で伝達する権利のことをいいます。

展示権(25条)

展示権とは、写真や美術品の原作品を公に展示することを制限する権利です。

頒布権(26条)

頒布権とは、映画の著作物、映画の著作物のコピーを公衆に譲渡したり貸すことを制限する権利です。これは、映画やドラマ、アニメなどの映像作品のみに適用される権利です。

譲渡権(26条の2)

譲渡権とは、映画以外の著作物そのものと、映画以外の著作物のコピーを譲渡して公衆に提供する権利のことをいいます。

貸与権(26条の3)

貸与権とは、映画以外の著作物のコピーを貸与して公衆に提供する権利をいいます。貸与権が適用されるのはコピーのみです。

翻訳権・翻案権等(27条)

翻訳権・翻案権は、著作物を翻訳、脚色、映像化など改変によって新たな著作物を創作する権利のことをいいます。

二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)

二次的著作物とは、改変により創造された著作物のことです。

二次的著作物の著作権と同等の権利を、原作の著作者も保有します。二次的著作物を利用したい場合は、著作権者と、原著作権者両方の許可が必要ということになります。

著作権はいつから発生するのか

著作権の発生には、特許権などとは違い、特別な申請や手続きが必要ありません。

著作物を創作した時点から、特別な手続きなしに発生することになります。

著作権の有効期限

著作権の有効期限は、

著作権の発生から著作者の死後70年までとされています。

映画の場合は、公表後70年までとされています。

著作物を使用する場合

著作物を使用する場合には、

①利用許可を得る

②著作権を制限する規定(制限規定)の範囲内での利用

③著作権の譲渡を受ける

などのパターンがあります。

ここでは個人利用にも関係する可能性がある内容の部分について解説していきます。

利用許可をとる

著作権者の利用許諾を受けることで、許諾の範囲内で著作物を利用することが可能になります。

著作物の利用許諾について取り交わす契約を、

利用許諾契約
使用許諾契約
ライセンス契約

などといった言い方をします。

公序良俗に反しない限りは、著作権者と利用者の間で、利用許諾契約の内容について自由に取り決めすることができます。

書作権を制限する規定(制限規定)の範囲内での利用

著作権法の中には、一定の場合において、著作権者からの許諾無しに著作物を利用できる規定が、著作権法第30条〜47条の9まで規定されています。

法律では、いかなる場合も著作権者の許諾を受ける必要があるとした場合、著作物の公正で円滑な利用が妨げられ、かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反する恐れもあるとして、著作物を許可なしに自由に使える場合について定められています。

私的利用のための複製

個人や家庭内で使用することを目的に著作物を複製する場合は、許可は必要ありません。

テレビ番組の録画やCD音源のiPodへの取り込みなどが著作権上問題視されないのは、このためです。

引用

著作物の一部を引用して、記事やパンフレット等に利用する場合は、著作者の許諾無しに利用することができます。

問題なく引用するための条件
  • 引用目的
    引用に必然性があること。
    書籍の紹介などで、説明をするために一部を引用して記事にする場合など、引用することの必要性がある場合などが該当します。必要性がないのに転載をすることは、複製に当たるので、要注意です。
  • 明瞭を区別する
    引用する場合は、引用する部分とそうでない部分を明確に区別する必要があります。例えば、引用部分をかぎ括弧でくくる、字体を変える、引用部分に枠をつける、などです
  • 主従関係
    引用部分がメインの場合は、NGです。
    必ず、自分のコンテンツや文章などがメインで、引用部分は補助的なものでなければなりません。本の紹介記事などで、引用をメインにして本の内容説明をすると、複製権の侵害に当たるおそれがあります。
  • 出所を明示する
    引用される著作物の出所を明示する必要があります。
    書籍であれば、書籍名・出版社又は著者などの名前を明記する必要があります。

著作権の侵害について

著作権の侵害があった場合、民事上の措置と刑事上の処罰があります。

著作権侵害のパターンと侵害してしまった場合に受ける措置について見ていきましょう。

著作権侵害のパターン

著作権の侵害には大きく3つのパターンがあります。

著作人格権の侵害

これは、公表権、氏名表示権、同一性保持権を侵害することをいいます。

例としては、
未発表の著作物を無断で公開した(公表権侵害)
著作物に記載された氏名を削除する(氏名表示権侵害)
著作者の同意なしに、著作物を改変した(同一性保持権侵害)
などです。

著作権の侵害

これは、複製権、公衆送信権、翻案権などの支分権を侵害することをいいます。

例としては、
無断で海賊版DVDを作成した(複製権侵害)
無断でホームページに掲載した(公衆送信権侵害)
著作者の同意を得ずに、小説がドラマ化された(翻案権侵害)
などです。

著作物がたまたま似ているというだけの場合は、著作権侵害にはあたりません。

みなし侵害

これは、直接権利を侵害しない場合でも、著作権者等の利益に損害を与える行為を指します。

例としては、
海賊版メディアと知りながら、頒布目的の行動をする
海賊版のソフトウェアと知りながら、業務上で利用する
などです。

著作権侵害があった際の措置

民事上の救済措置

著作権侵害が確認された場合、著作権者は措置を講じることができます。

それは、差止請求と賠償請求です。

それぞれを見ていきましょう。

差止請求

差止請求をできる場合の条件は大きく2つです。

・すでに権利を侵害されている場合
・高い可能性で将来侵害が発生するおそれがある場合

これらが明確な場合、差止請求をすることができます。

差止請求の場合は、侵害した人が故意にやったことか、過失によるものかは関係がありません。

賠償請求

著作権侵害が確認され、実際に著作権者に損害が発生した場合は、賠償請求をできることになります。賠償請求をできる場合の条件は大きく4つです。

・侵害者に故意又は過失があること
・権利が侵害されていること
・実際に損害が発生していること
・権利の侵害と損害発生の間に因果関係があること

これらが明確な場合、著作権者は賠償請求をすることが可能です。

実際に権利が侵害されていた場合でも、それにより損害を被っていなければ、賠償請求をすることはできません。

刑事上の措置

故意に著作権の侵害をした場合、刑事上の処罰を受ける対象になります。

刑法では、著作権侵害を犯した場合、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方」とされています。

刑事罰は、故意に侵害を行った場合にのみ科せられる処罰で、過失の場合は対象外です。

著作権侵害は親告罪

著作権侵害においての親告罪とは、著作権者などが捜査機関に著作権侵害について告訴する必要がある罪となります。

著作権が侵害されている場合でも、著作権者が告訴をしない限り罪には問われません。

著作権侵害が親告罪とされている理由については、著作権者が侵害行為を問題としないケースにまで捜査が及び、刑事罰を科す必要がないからとされています。

著作権侵害の非親告罪化

2018年の著作権法改正により、一部の要件を満たす場合は非親告罪となりました。

非親告罪化されたことにより、著作権者の告訴がない場合でも、捜査機関により起訴される場合があります。

非親告罪として起訴される場合の要件
  • 対価を得る目的又は権利者の利益を害する目的があること
  • 有償著作物等を原作のまま譲渡・公衆送信又はこれらの目的のために複製すること
  • 有償著作物等の提供・提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されること

これらの3つの要件を満たす場合は、著作権者の訴えがなくても、起訴できる対象となります。

非親告罪の対象となる例

・販売されている漫画や小説などの海賊版を販売する

・映画の海賊版をネット上で無断に配信する

親告罪のままとなる例
  • 同人誌販売など
    対価を得る目的は満たすが、原作のままではなく、権利者の利益が不当に害されない場合が多い
  • 書籍のブログ等メディアでの紹介
    ブログが何らかの収益を目的とした場合、対価を得る目的は満たすが、原作のままではなく、権利者の利益が不当に害されない場合が多い

要は、非親告罪となる場合は、

①利益目的で、②そのまま利用して、③著作者の利益に損害を与えた場合に適用されるということです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

さまざまなコンテンツが身近になった今、著作権は、知らず知らずのうちに侵害しているケースが少なくありません。自分が良ければ良い、自分が楽しめれば良いといったわがままな判断基準ではなく、作品の楽しさをみんなで享受していくためにも、作者の利益は守られなければなりません。

著作権法は、作者を守り、皆さんの楽しみを守るための法律です。正しい理解をして、自分が作者の利益侵害に加担してしまわないようにしましょう。

※当記事は著作権法に関する概要を解説したもので、法的な解釈については、専門家や専門機関によって異なる場合があります。

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