意外と知らない?病気で会社を休むならもらうべき「傷病手当金」の話
今回は、傷病手当金について話をしていきます。
この傷病手当金制度、意外と知られていない上に、会社によっては「会社が払わなければならない手当金」という認識をされているケースも多いようです。
病気や怪我で働くことができない期間に、所得が0になってしまっては、病気の治療どころか生活すらままならなくなってしまいますよね。
生活が厳しい人にとっては、病院にすら通う余裕がなくなるかもしれません。
傷病手当金制度は、そのような金銭的な心配を減らし、病気の治療に専念することができるように、給与所得の額に応じて支給される、健康保険上の制度です。
以下より、傷病手当金の概要、受給条件、申請方法などについて見ていきます。
傷病手当金とは
冒頭でも述べているように、傷病手当金とは、病気や怪我により働くことができなくなった場合に支給される、健康保険制度上の手当金です。
病気の内容にもよりますが、最長で1年6ヶ月もの間支給されます。
受給できる金額は、給料の2/3の金額です。
意外と知られていないのですが、これは健康保険や共済組合の給付制度の一つになっているので、会社員や公務員は基本的に誰でも利用できます。派遣やパートの人でも、健康保険に加入している人は利用することができます。
傷病手当を利用することのメリット・デメリット
傷病手当金を受給することのメリットとデメリットについてみていきましょう。
傷病手当金がもらえる条件
次に、傷病手当金の支給条件についてみていきます。
傷病手当金の受給をするためには、下記の条件が必要となります。
誰でも無条件にもらえるものではないので、注意が必要です。
業務外の病気や怪我であること
病気や怪我の治療のため、医師の指示により会社を休んでいる場合に該当します。医師の指示に従っていれば、入院だけでなく自宅療養も対象です。
うつ病などの精神疾患も対象となります。
業務上や通勤時の事故などによる怪我などは労災保険の対象範囲となるので、傷病手当金の支給の対象とはなりません。
仕事に就けない状態であること
病気や怪我を理由として、今までしていた仕事ができない状況であることを指します。これについては医師の診断書が必要ですね。
あくまで、会社や自己判断による就業不可ではなく、医師の診断により治療のため休職が必要と判断された場合です。
3日間連続して仕事を休み、4日目以降も仕事を休んでいること
3日連続で休んだ後、4日目以降の休んだ期間が支給の対象となります。
最初に3日以上連続で休んでいるということがポイントです。
これは、欠勤だけでなく、土日祝日や会社の公休日、有給休暇などを含めることができます。
この連続した3日間を待機期間と言われていますが、この待機期間後に出勤があった場合でも休んだ日数分の傷病手当の支給を受けることができます。
給与の支払いがないこと
休んでいる期間のうち、給与が支払われていない日数が対象となります。
有給などを割り当てて給与の支給を受けていた場合は、その日数を除いた金額が、傷病手当金として支給されることになります。
傷病手当金が支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、待機期間成立後、最長で1年6ヶ月です。
1年6ヶ月以内であれば、病気の再発などにより再度休職した場合でも支給を受けることができます。
例えば、病気により3ヶ月の休養をした後、復職したが、復職から5ヶ月後に病気の再発が発覚し、再度休養が必要となった場合は、初めの待機期間成立後8ヶ月経過していますが、そこから1年6ヶ月の期限を迎えるまでの10ヶ月間の間であれば再度傷病手当金を受給できます。
傷病手当金の支給額
支給される傷病手当金の額は、それまでの月給の約2/3となります。
1日あたりの支給額の計算式
(支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3
例えば、標準報酬月額が30万円の人の場合、標準報酬日額は1万円になり、傷病手当金はその3分の2で、1日あたり6667円が支給されます。公休日の分も含めて支給されるので、30日分だと約20万円が支給されることになりますね。
標準報酬月額とは、毎月の給料の月額を区切りの良い幅で区分した金額です。1ヶ月の報酬額を50等級に区分して基準としています。
この標準報酬月額については、協会けんぽのHPなどに説明の記載がありますので、こちらを参考にしていただければと思います。
傷病手当金は退職後も継続して受け取れる
傷病手当金は、支給期間中に退職することとなった場合でも、就業できない状態が続いていれば引き続き支給を受けることができます。
退職後に受給を開始する場合であっても、先に紹介した受給条件と、下記の条件を満たしていれば、退職後でも受給が可能です。
傷病手当金の申請手続き方法
傷病手当金の受給までに必要な手続きについて具体的に説明します。
[ptimeline] [ti label=”STEP1″ title=”勤務先に傷病手当金を申請したい旨を申し出る”]医師の診断により休職が必要になった場合は、その時点ですでに会社には報告することになると思いますが、休養の期間が有給の消化や会社の制度によって給料が保証されない範囲に及ぶ場合は、あらかじめ傷病手当金を受けたい旨も伝えましょう。[/ti] [ti label=”STEP2″ title=”申請書類を準備する”]申請書類一式は、勤務先で用意してくれる場合もありますが、そうでない場合は、自分で加入している健康保険制度の組合から入手します。協会けんぽなどではWEBサイトからのダウンロードも可能です。 書類の様式は、加入している組合によって異なりますので、自分が加入している健康保険制度の指定様式を使用してください。[/ti] [ti label=”STEP3″ title=”申請書類に記入する”]傷病手当金の申請書類には、 ①自分で記入するもの ②医師が記入するもの ③会社が記入するもの があります。 医師は、傷病手当を受給したい旨を伝えれば用紙に記入してくれます。 会社も基本的には断る理由がないので、担当者に申し出れば必要事項を記入してもらえるでしょう。[/ti] [ti label=”STEP4″ title=”申請書類の提出”]書類の準備が整ったら、協会けんぽなどに提出します。 会社によっては、会社側で提出してくれる場合もあります。 自分での提出が必要な場合は、最寄りの保健組合の事務所に持参するか、郵送すればOKです。[/ti] [/ptimeline]申請書の書き方
ここでは協会けんぽの申請書様式を用いながら、申請書の書き方について説明します。
申請書の1ページ、2ページは自分で記入する必要があります。
申請書の3ページ目は会社で記入してもらうページです。
給与情報や出勤情報を記入してもらいます。誤りのないように記入してもらうようにしましょう。
申請書の4ページ目は医師による記入が必要です。
かかりつけの医師にお願いをすればすぐに書いてもらえます。
会社記入欄と医師記入欄の情報は、自分で記載する1・2ページにも記載する必要のある内容がありますので、早めにお願いをするようにしましょう。
まとめ
傷病手当金制度は、会社員なら絶対に知っておくべき制度です。
仕事を頑張っているうちは、まさか自分が病気や怪我で働けなくなるなんて、考えません。
いざ働けないという状況になって初めて、右往左往するケースがほとんどです。
会社から、こういう制度がありますと案内があれば良いのですが、世の中親切な会社ばかりではないですよね。
「休むのは仕方ないけど給料出せないからね」と言われて絶望する前に、病気や怪我になって仕事を休んでも、この制度の存在を知っていれば、焦ることなく、治療に専念するための準備がスムーズにできます。
病気になってしまった人にとっては、メリットしかないセーフティーネットなので、「備えあれば憂いなし」事前に知っておくことをおすすめします。